税関総署は2024年10月28日、「中華人民共和国税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署令第272号。以下「弁法」)を公布した。「弁法」は2024年12月1日から施行される。「弁法」の主な改正内容には次のものが含まれている。
1、「弁法」においては納税者を主体とする納税申告に関する要求が明確にされており、納税者は租税にかかわる要素を規範的かつ如実に申告するとともに納税額を自ら計算した上で申告しなければならない、という点が明確に規定されている。
2、「弁法」においては税収リスクの分類処置の実施、および課税価格・商品類別・原産地等の租税徴収・管理要素に対する抽出検査・審査の実施と分類処置の展開も規定されている。
3、「関税法」や「中華人民共和国行政強制法」等の関連要求に基づいて「弁法」においては専門章の制定を通じた徴税の強制に係る規定の明確化が行われている。
4、「弁法」においては税率と徴収為替レート率の適用日が「申告受理日」から「申告完成日」へと改定されており、これにより改正後の「関税法」との整合に便宜が図られている。
(法規原文:http://www.customs.gov.cn//customs/302249/zfxxgk/hggzk/4076362/index.html)