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医薬企業を対象とする商業賄賂防止コンプライアンス指導に照らした 医薬企業におけるコンプライアンス制度の構築 (後編)

2024-12-26/ 弁護士コラム/

医薬企業を対象とする商業賄賂防止コンプライアンス指導に照らした

医薬企業におけるコンプライアンス制度の構築

(後編)

弁護士 金英蘭

弁護士 倪雨桐

 

三、医薬企業におけるコンプライアンス管理体系確立

 

上述商業賄賂状況から見てみると製薬業界商業賄賂流通販売使用・費用精算などの多くの段階において頻発している。多くの域の指導を基に、後においてはリスク評価、コンプライアンス管理制度体系の構築およびコンプライアンス管理体系運営保障というの面からコンプライアンス管理体系構築に対する整理総括を行う。

 

1.    リスク評価

 

医薬企業科学的商業賄賂リスク評価手続確立し、これによりリスク識別分析評価処置し、リスク評価手続とその結果有効性定期的に評議・しなければならない。リスク評価は追加的な提携パートナー・業務契約・第三者に対する管理制御や費用精算その他の潜在的な商業賄賂リスクの分野を網羅することができ、評価方法には抽出検査を通じた評価と、全面的な評価が含まれ得る。全面的な評価は少なくとも年に一回行うことができ、さらには頻発する商業賄賂の状況に対する重点的な評価の実施も検討することができる

 

2.    コンプライアンス管理制度体系の構築

 

医薬企業以下のいくつかのからコンプライアンス管理制度体系を構築することができる

 

:企業商業賄賂防止コンプライアンス審制度確立し、コンプライアンス審規則制度制定重要な契約の締結の重大事項手続とすることができる社内の各部署が初審に責任を負った上でコンプライアンスを主導する部署が複審に責任を負い、法令違反の速やかに処置して商業賄賂リスク防止する

研修:企業商業賄賂防止コンプライアンス研修制度確立して研修従業員研修計画に組み入れ、異なる職へのコンプライアンス管理要求を踏まえた上で焦点の絞られた研修実施することができる。研修形式部研修、専門家のセミナーテーマセッションおよびウェビナーとし研修定期的更新と、研修効果評価を行うこともできる

リスク早期警報:企業コンプライアンスリスク早期警報制度確立し、経営管理活動におけるコンプライアンスリスク系統的整理した上で、リスク可能性、影響程度および潜在的な結果に対する系統的な分析を行い、深刻なリスクに対する早期警報速やかに公することできる。

照会:企業実際コンプライアンス上の必要性応じて商業賄賂防止コンプライアンス照会制度確立することができる。製品の販売・・研究開発等を担当する各部署は商業賄賂リスクに遭遇した際には、これをめぐる見解をコンプライアンス主管部門に主体的に照会しなければならない。複雑なまたは専の高い事項をめぐっては部の法律専門家門的な機構照会することもできる

報告評価:企業コンプライアンス報告制度確立し、コンプライアンス管理責任者がコンプライアンス管理状況コンプライアンス管理委員会定期的に報告することができる。また、コンプライアンス管理評価制度も確立し、コンプライアンス管理業務有効性に対する分析定期的な実施を通じてコンプライアンス管理制度上の欠陥を探し出した上で、これを継続的に改することできる。

通報問責:企業通報制度確立し、における商業賄賂の潜在的な災禍の通報従業員に奨励するとともに、通報者の合法的な権益保障することができるコンプライアンス主管部門通報迅速に審した上で調結果コンプライアンス管理委員会にフィードバックしなければならないまた、問責制度を通じて規律違反責任処罰基準を明確にすることにより、規律違反責任速やか追及確保することできる。

 

3.    コンプライアンス管理体系運営の保障――第三者に対する管理

 

企業業務契約を第三者締結するに当たっては、同契約に商業賄賂防止条項を組み入れなければならず、特に、ハイリスク第三者を対象としては、に一度の「商業賄賂防止コンプライアンス声明」提出という方法採択して一定リスク回避することができ、かつ、または招へいされた第三者機構によるコンプライアンス検査の実施を通じて社と関連当事者の法令遵守状況を監督し、評価することできる

 

三、まとめ

 

医薬品分野は従来、中国において腐敗防止に対する監督管理が厳われてきた分野ではあったが、今回の医薬品分野における腐敗防止行動において体現されている監督管理に込められている決意は、これまでのものよりもに堅固なものとなっている。地方コンプライアンス指導にとどまることなく、実際のところ法律の等級においても、たな「反不正当競争法」2024年度立法業務計画既に組み入れられており、その意見募集稿においては、贈賄対象範ちゅう拡大されているほか、さらには贈賄の他者への指示も、商業賄賂構成し得ることが明確に規定されている。また、収賄行為に対する禁止規定も行われ、商業賄賂行為に対する罰の強度も引き上げられており、これにより政策の面における商業賄賂に対する厳処罰に向けた決意とすう勢体現されている。医薬企業法令政策監督管理法執行動向に綿密な関心を払いながら事件の予防措置の採択に取り組まなければならない

 

(終)


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