国家インターネット情報弁公室と公安部は2025年3月13日、「顔認証技術応用安全管理弁法」(以下「弁法」)を共同で公布した。同法は6月1日から施行される。「弁法」の主な内容は次のとおりとなっている。
1.顔認証技術を応用した顔情報処理上の処理規則の明確化。「弁法」においては「顔認証技術を応用して顔情報を処理するに当たっては、特定の目的と十分な必要性を有していなければならない。個人情報処理者は告知や個人情報保護影響評価実施などの義務を履行しなければならず、かつ、個人が事情を十分に知り得ていることを前提として自発的かつ明確に行う単独の同意を取得しなければならない」という旨が規定されている。
2.顔認証技術応用上の安全規範の明確化。「弁法」においては「同様の目的を実現し、または同等の業務上の要求に達する場合において、顔認証技術ではないその他の方法が存在しているときは、顔認証技術を唯一の検証方法とすることができない」という旨が規定されている。
3. 監督管理上の職責と法的責任の明確化。「弁法」においては「個人情報処理者は、顔認証技術を応用して処理する顔情報の保存件数が10万人分に達した日から30営業日以内に、所在地の省級以上のインターネット情報弁公室への届出手続を履行しなければならない」という旨が規定されているとともに、「弁法」の規定に違反した場合における法的責任が明確に規定されている。
(法規原文:https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm)