国務院は2025年3月24日、「中小企業代金支払保障条例(2025年改正)」(以下「条例」)を公布した。「条例」は2025年6月1日から施行される。「条例」の主な改正内容は次のとおりとなっている。
1.大手企業は貨物・工事・サービスを中小企業から調達するときは、貨物・工事・サービスの引渡日から60日以内に代金を支払わなければならない。契約に別段の取決めが行われているときは、その取決めに従う。ただし、業界内の規範または取引上の慣習に従って代金の支払期限を合理的に取り決めた上で代金を速やかに支払わなければならず、第三者から支払われる代金の領収を中小企業への代金支払の条件とし、または第三者からの代金支払の進捗率に従って代金を中小企業に支払うよう取り決めることができない。
2.大手企業が検収への合格を代金の中小企業への支払条件とするよう中小企業と取り決めるときは、代金支払期限は、これを検査または検収への合格日から起算しなければならない。この場合においては、契約の双方の当事者は明確かつ合理的な検査・検収期限を契約に規定し、当該期限内に検査または検収を完成しなければならない。大手企業が検査または検収を遅延したときは、代金支払期限は、これを取り決められた検査・検収期限の満了日から起算する。
3.大手企業は商業手形、売掛金電子証憑などの非現金決済方法採用の受入れを中小企業に強制することができず、商業手形、売掛金電子証憑などの非現金決済方法を利用して代金支払期限を実質的に延長することができない。
(法規原文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7015401.htm)