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国務院、中小企業の利益の保護に向けて条例を改正

2025-05-07/ 法令速報/

国務院2025年3月24日「中小企業代金支払保障条例(2025年改正)」(以下「条例」)公布した。「条例」2025年6月1日から施行される。「条例」改正次のとおりとなっている。

1.大手企業貨物事・サービス中小企業から調達するときは、貨物事・サービスの引渡から60日代金支払なければならない契約に別段の取決めが行われているときは、その取決めに従う。ただし、業界内の規範または取引上の慣習に従って代金支払期限合理的に決めた上で代金を速やかに支払なければならず、第三者から支払われる代金の領収を中小企業への代金支払条件とし、または第三者からの代金支払の進捗率に従って代金中小企業支払うよう決めることができない。

2.大手企業検収への合格代金中小企業への支払条件とするよう中小企業決めときは、代金支払期限は、これを検査または検収への合格日から起算しなければならない。この場合においては、契約双方の当事者明確かつ合理的検査検収期限契約に規定し、当該期限検査または検収完成しなければならない大手企業検査または検収を遅延したときは、代金支払期限は、これを決められた検査検収期限満了日から起算する

3.大手企業商業手形、売掛金電子証憑などの現金決済方法採用の受入れを中小企業強制することができず、商業手形、売掛金電子証憑などの非現金決済方法利用して代金支払期限を実質的に延長することができない。

 

(法規原文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7015401.htm


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