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国務院、「反外国制裁法」実施の細分化に関する規定を公布

2025-05-07/ 法令速報/

国務院2025年3月24日中華人民共和国反外国制裁法』の実施に関する規定」(以下「規定」)公布した。「規定」公布日から施行されている

 

「規定」においては中国報復措置が更に全化され、報復手続細分化されている。「規定」によると報復措置を法令のとおりに執行していない状況を対象として国務院関連部門は、是を命じ、政府調達、入札募集・入札、関連貨物技術輸出入、国際サービス貿易などの活動への従事を禁止制限し、データ・個人情報中国国外から、もしくは中国国外への提供禁止制限し、または越境、中国国内における停留居留など禁止制限することができるこのほか、報復措置採択された組織個人は、行為を是または行為の結を解消したにおいては、当該組織個人に対して採択された報復措置の一時停止・変取消しを申請することができる。

 

(法規原文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7015400.htm

 


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