国務院は2025年3月24日、「『中華人民共和国反外国制裁法』の実施に関する規定」(以下「規定」)を公布した。「規定」は公布日から施行されている。
「規定」においては中国の報復措置が更に完全化され、報復手続が細分化されている。「規定」によると、報復措置を法令のとおりに執行していない状況を対象として国務院の関連部門は、是正を命じ、政府調達、入札募集・入札、関連貨物・技術の輸出入、国際サービス貿易などの活動への従事を禁止・制限し、データ・個人情報の中国国外から、もしくは中国国外への提供を禁止・制限し、または越境、中国国内における停留・居留などを禁止・制限することができる。このほか、報復措置を採択された組織・個人は、行為を是正し、または行為の結果を解消した後においては、当該組織・個人に対して採択された報復措置の一時停止・変更・取消しを申請することができる。
(法規原文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7015400.htm)