6月9日、財政部は2023年に改正された会社法と2020年施行の外商投資法の施行後の一部事項の会計処理に関する通知(財資〔2025〕101号)を公布した。同通知の内容は主に次の3点である。(1)資本準備金を用いた欠損填補の適用範囲、実施時期、法的根拠、手続きが明確化された。(2)企業が現物出資(非貨幣性資産による出資)を受ける場合、2009年「財企〔2009〕46号」通達に従った資産評価手続きと適切な機関決定手続きの必要性が改めて強調された。(3)外商投資企業において準備金として積み立てられていた旧「三項基金」(準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金)のそれぞれの会計処理方法と、2025年1月1日以降の「三項基金」積立の禁止が明確化された。
(出典:http://zcgls.mof.gov.cn/zhengcefabu/202506/t20250625_3966569.htm)