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外国投資家の配当金を用いた再投資の税額を一部控除へ

2025-08-05/ 法令速報/

630日、財政部、国家税務総局、商務部は「外国投資家の配当金による直接投資に係る税額控除政策に関する公告」を共同で発表した。本公告により、202511日から20281231日までの期間中、外国投資家が中国国内の企業から受け取った配当金を用いて、中国国内に直接投資を行った場合、再投資企業が中国の外商投資奨励対象産業に該当し、再投資後の出資を連続5年間以上で保有するなどの条件を満たせば、投資額の10%を同外国投資家が同年度に中国当局に納付すべき税金から控除することが認められた。なお、当年度に控除しきれなかった金額は、翌年度以降への繰り越しも認められる。

 

(出典:https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5241515/content.html


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