2025年10月9日、国務院弁公庁は「電子印鑑管理弁法」(以下「弁法」という)を公布し、同日より施行とした。「弁法」は既存の「電子署名法」「暗号法」などに分散されている電子印鑑に関する規定を統合し、電子印鑑使用の各プロセスに関する詳細なルールを設定した。「弁法」では、電子印鑑の定義と位置づけとして、電子印鑑が暗号技術及びデジタル技術に基づいて印鑑を表現する特定形式のデータであり、電子文書に対する信頼性のある電子署名を実現するためのもので、規定に合致する電子印鑑は物理印鑑と同等の法的効力を有するとした。また、法律や行政法規で明示的な適用除外がある場合を除き、電子印鑑が押印された電子文書は物理印鑑が押印された紙文書と同等の効力を有するとされる。さらに、「弁法」では電子印鑑の作成、登録、使用及び安全管理について具体的な要件が示された。
(出典:https://www.gov.cn/zhengce/content/202510/content_7043696.htm)