経済のグローバル化が進む今日において、越境貿易と外商投資は世界経済の増長を推進し、資源の合理的な配分を促進する上での重要な原動力となっている。その一方で、国際的な安全環境の段階的な複雑化に伴い、国家の安全・経済的利益・外交政策・国際的義務の間における均衡を図るための肝要な手段として、輸出に対する管理は各国が新型の国際経済貿易規則を制定する上での核心的な議題のうちの一つとして取り上げられている。2020年12月1日の「中華人民共和国輸出管理法」(以下「輸出管理法」という。)の正式な実施以降、「中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例」(以下「デュアルユース品目輸出管理条例」という。)等の重要な関連法規の公布と実施に伴い、中国においては「輸出管理法」を核心とする輸出管理の面における法体系が形成されており、中国の輸出管理は統一化と体系化の新たな段階に入っている。中国との貿易に従事される企業と対中投資に従事されている方々にとって、中国の輸出管理の面における法体系に対する深い理解は、戦略的な意思決定、リスクの管理およびコンプライアンス経営の実現を行われる上での「必修課目」となっている。
本シリーズにおいては質疑応答の形式をもって実務の観点から中国の輸出管理の面における法体系に対する解析を行う。輸出管理上のコンプライアンス体系の構築、リスクの防止などのテーマをめぐる後続の掘り下げた検討のための基礎を固めるとともに、本稿が中国における輸出管理上の基礎的な知識を容易にご理解いただく上での一助となれば幸いである。
Q1:「デュアルユース品目」とは何を指すのでしょうか?
A1: デュアルユース品目とは、民生用途と軍事用途の両方に利用可能な、または軍事潜力の向上に寄与する可能性のあるものであり、特に大量破壊兵器及びその運搬手段の設計、開発、生産もしくは使用に利用できる貨物、技術、サービスを指し、これに関係する技術資料などのデータも含みます。
Q2: 特定の製品がデュアルユース品目に該当するかどうかを判断する根拠は何ですか?
A2: デュアルユース品目に該当するかどうかを判断する基本的な根拠は、商務部、税関総署など複数の省庁が共同で公布した「デュアルユース品目輸出管理リスト」(以下「リスト」という)です。この「リスト」は、従来、核、生物、化学、ミサイルなど異なる分野に分散していた規制品目を統合し、具体的な品目名、特徴、輸出管理コードなど、デュアルユース品目の情報を詳細に列挙しています。うち、管理コードは米国ECCNのように「アラビア数字+英字」の方式で編成され、「アラビア数字1桁+英大文字1字+アラビア数字3桁」の合計5要素で構成されています(例:1C351、3A201など)。「リスト」は、企業がコンプライアンス判断を行い、当局が統一された監督を行うための明確な基準を提供しています。
また、「リスト」は公布後も随時更新される点に注意が必要です。例えば、2025年2月4日付で商務部・税関総署が公布した「商務部・税関総署公告2025年第10号—タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連品目に対する輸出管理実施の決定」、2025年4月4日付の「商務部・税関総署公告2025年第18号—一部の中重希土類関連品目に対する輸出管理実施の決定」などがあります。これらの公告の公布・施行に伴い、「リスト」も同時に更新されることとなります。輸出事業者にとっては、商務部及び税関総署が発表した公告に重点的に注目し、輸出する貨物が公告に列挙されている規制対象品目への該非を随時判断し、事前にリスク対策を講じる必要があります。
Q3: 製品が「リスト」に掲載されていない場合、その製品はデュアルユース品目に該当せず自由に輸出できるという認識でよろしいでしょうか?
A3: 輸出製品が「リスト」に列挙されていないとしても、必ずしも規制対象外であるとは限りません。中国の「輸出管理法」は包括的な監督の原則を確立しており、日本の「キャッチオール規制」と同様、たとえ製品が「リスト」に掲載されていなくても、輸出事業者が当該製品が国家安全保障や利益を害するおそれがあること、または大量破壊兵器及びその運搬手段の設計、開発、生産もしくは使用に用いられること、または軍事目的に用いられることを知っている、または知るべきである場合には、依然として国家輸出管理部門に許可申請を行う義務があります。
実務上、一部の企業が「リスト」外の品目を輸出する際に、商務部または税関からの書簡が届き、エンドユーザー又はエンドユースの関係で、当該品目の輸出貿易を禁止すると通達されたケースがあります。このような状況下で、企業が依然として「非規制品目」を理由に輸出を継続した場合、違法行為があったと認定される恐れがあります。
なお、輸出製品が「リスト」に列挙されておらず、前述の3つの状況にも該当しないものの、規制対象部品を含んでいる場合は、複数の要素を総合的に考慮して判断する必要があります。製品全体の機能、用途などが規制対象部品と密接に関連しており、かつ製品全体の性能、技術指標などが国家安全保障、軍事保安などに影響を与える可能性がある場合、たとえ「リスト」中に製品全体が管理対象であると明記されていなくても、税関は実情に基づいて同製品を規制対象に加える可能性があります。例えば、一部のハイエンドの電子機器では、その中核部品が規制対象品目に該当し、また完成品自体の軍事転用の可能性が高い場合、税関は完成品に対し厳格な監督を行う可能性があります。
Q4: 税関商品番号(HSコード)は、デュアルユース品目の該非判定の根拠となりますか?
A4: 「リスト」がデュアルユース品目の範囲を確定する基本的な根拠であり、デュアルユース品目輸出管理部門(商務部)が許可を実施する基本的な根拠でもあります。規制品目にHSコードが割り当てられているかどうかは、判定と関係しません。つまり、HSコードは、デュアルユース品目の該非判定の根拠とはなりません。
輸出事業者が輸出業務をより良く展開できるよう、同時に商務、税関などの政府当局の管理を便利にするため、商務部と税関総署は「リスト」に基づいて共同で「デュアルユース品目及び技術輸出輸入許可証管理目録」(以下「目録」という)を制定し、「目録」の中で大多数の規制品目にHSコードを割り当てています。しかし、HSコードとデュアルユース品目は一対一の対応関係にはありません。例えば、管理コードが2B201.bのフライス盤と2B201.cの研削盤には、HSコードが割り当てられていません。他方、管理コードが9A012.a.1と9A012.a.2の製品は、性能要件が異なるドローンですが、両者のHSコードは全く同じです。
Q5: 企業が輸出予定の製品のデュアルユース品目該非判定ができない場合、政府当局に確認してもらうことはできますか?
A5: 「デュアルユース品目輸出管理条例」第14条に基づき、輸出前に、輸出事業者が輸出予定の製品の性能指標、主な用途等情况を十分に把握し、「リスト」と照らし合わせて検討したにもかかわらず、デュアルユース品目の該非判定がなおもきない場合、商務部に相談を申請することができます。商務部は、輸出事業者が提出した資料に基づき、該当製品がデュアルユース品目に該当するかどうかの判断を支援し、回答を行います。
ただし、商務部からの注意喚起において、その相談回答は輸出事業者が提供した書面材料に基づいて行われるものであり、実際の輸出予定製品が「許可証不要」であるとの認定ではないことが強調されています。輸出事業者は、実際に輸出する際に、実際の輸出状況に基づいて輸出許可申請の要否を自ら判断しなければなりません。
したがって、輸出事業者はたとえ商務部から「相談された製品はデュアルユース品目輸出管理リスト品目に該当しない」との回答を得たとしても、実際に貨物を輸出する前には、なおも識別義務を履行し、税関申告時に申告の真実性、有効性及び完全性を確保する必要があります。輸出許可取得義務のあるデュアルユース品目につき、意図的に回答書を以て輸出許可証の代わりに通関手続きを行うことは、無許可輸出に該当し、法令に基づき処罰されるリスクがあります。
(つづく)