2025年10月29日、国家外貨管理局は「外貨資金決済の一層の利便化及び対外貿易の安定した発展の支援に関する通知」(以下「通知」という)を公布し、同日より施行とした。「通知」は、事業者がクロスボーダー貿易における外貨決済業務を行う際の利便性向上を目的としたものである。外資企業に関係する通知の内容を以下抜粋する。
1.クロスボーダー貿易の高水準対外開放の試験運用地域において、優良企業が同一の海外取引相手と経常収支の取引を行う場合、健全性などの要件を満たした試験運用地域の銀行は、リスク管理が可能な範囲において、優良企業のために特定の費用のネッティング決済を行うことができる。
2.健全性要件を満たした銀行が、多国籍企業の資金プールを管理する企業と利用する企業のために、経常収支の取引における資金の集中決済およびネッティング決済業務を行う場合、一定の条件を満たせば、優良企業向けの貿易外貨収支便利化政策またはクロスボーダー貿易の高水準対外開放試験運用措置を適用することができる。
3.銀行は、業務の真実性と合理性を審査した上で、輸送費、保管料、修理費、通関費、検査費、税金、保険料など、貿易における特定の役務の対価の立替払い業務を中国国内企業のために行うことができる。
4.真実かつ合法的な取引背景を持つ経常収支に関するものであって、中国国内企業の特殊な外貨業務について、銀行が「実質重視の原則」に従い、経常収支特殊外貨業務処理制度に基づいて処理することを義務付けた。
(出典:https://www.safe.gov.cn/safe/2025/1027/26742.html)