2025年12月19日、国家市場監督管理総局は「独占協定禁止規定」の改正に関する通知を発表した。当該通知は、「独占協定禁止規定」に対する3項目の修正内容を公布し、「独占禁止法」第18条第3項に規定される「禁止の対象としない垂直的独占協定(カルテル)」をめぐり、実体及び手続きの内容を細分化した。重点内容は以下の通りである。
1.第17条は、満たすべき市場シェア基準及び条件を明確にした。具体的に、再販売価格を固定または限定する垂直的協定について、事業者が協定期間中の関連市場における市場シェアが5%未満であり、かつ、協定の対象商品の売上高が1億元未満の場合、禁止の対象とされない。その他の垂直的協定について、事業者が協定期間中の関連市場における市場シェアが15%未満の場合、禁止の対象とされず、また、売上高の要件はない。
2.第18条は、事業者の立証手続き及び提出資料を明確にした。
3.第19条は、審査手続き及び法的結果を明確にした。
(出典:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_1145a4952f114948a68980fda8c0bdef.html)