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全国人民代表大会常務委員会、「中華人民共和国対外貿易法」を改正

2026-01-30/ 法令速報/

2025年12月27日、全国人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国対外貿易法」改正案を正式に可決した。同法は2026年3月1日から施行される。同法は現行法に対する全面的な改正であり、全文は全11章83条であり、対外貿易事業者、貨物の輸出入と技術の輸出入、国際サービス貿易、対外貿易に関連する知的財産権保護、貿易秩序、貿易調査、貿易救済、貿易促進及び法的責任等の内容を含む。重要な変更点は以下の通りである。

1、総則において「国家主権、安全、発展利益の保護」という立法目的が新たに追加され、「高水準の対外開放を推進する」ことが重要な課題とされる。

2、対外貿易事業者制度の改正。第11条では「法人、その他の組織又は個人」が「個人、組織」に簡素化された。第12条では「対外労務提携は経営資格を取得する必要があり、対外工事請負は『届出制をメインとし、許可制をサブとする』方式を実施する」ことが明確化された。

3、第18条と第19条では、貨物・技術の輸出入の禁止又は制限が可能な事由を規定し、第23条では「加工貿易用資材は法に基づき国内販売に転用可能であるが、割当許可証の申請が必要である」とを規定した。

4、第32条において、「国家は対外貿易に関連する知的財産権の国際交流協力を展開する」に関係する規定が新設された。

5、第9章において、対外貿易総合サービス、電子B/Lと電子インボイス、対外貿易紛争の多元的解決メカニズム等、複数の促進措置が新設された。

6、第76条において、貿易制限の回避行為に対し、最高で「違法所得の5倍の過料」及び「5年間の営業禁止」を科すという罰則が導入された。

(出典:http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202512/t20251227_450709.html


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