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国務院、改正後の「薬品管理法実施条例」を公布

2026-02-28/ 法令速報/

2026127日、中国国務院は改正後の「中華人民共和国薬品管理法実施条例」(以下「条例」という。)を公布し、2026515日より施行とした。「条例」の主な改正内容は以下の通りである。

1、薬品の研究開発と登録制度の整備。臨床的価値指向の薬品の研究開発とイノベーションを支援し、新薬の研究創製を奨励するとともに、新薬の臨床普及および使用を支持する。薬品上市登録の迅速化手続きを導入し、薬品の再登録手続きを明確化し、処方箋医薬品と一般用医薬品の転換メカニズムを定める。条件を満たす小児用薬品および希少疾病治療用薬品に対して市場独占期間を付与し、新規化学成分を含む薬品等に対してデータ保護を実施する。また、薬品上市許可保有者(MAH)の責任が細分化された。

2、薬品生産管理の強化。薬品の委託生産管理を厳格化し、委託生産時における薬品上市許可保有者の責任を強化する。また、薬品の分段生産(工程別委託生産)が可能な情形を明確に規定する。

3、薬品の経営と使用の規範化。薬品のオンライン販売管理制度を整備し、薬品オンライン取引における第三者プラットフォーム提供者の責任を強化する。

4、薬品安全監督の厳格化。薬品安全性に関する監督検査措置を明確化し、薬品品質の抜取検査プロセスを細分化し、当事者が検査結果に異議がある場合に再検査申請権を付与する。さらに、違法行為に対して厳しい罰則を設定した。

(出典:https://www.gov.cn/zhengce/content/202601/content_7056255.htm


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