2026年3月2日、国家市場監督管理総局は「商業秘密保護規定(以下「本規定」)を発表した。本規定は、2026年6月1日より施行される。
本規定第5条によれば、商業秘密とは、公知されておらず、商業的価値を有し、かつ権利者によって相応の秘密保持措置が講じられている技術情報または経営情報等の商業情報を指す。技術情報には、技術に関連する構造、原料、配合、工程、データ、アルゴリズム、コンピュータプログラム等が含まれ、経営情報には、営業活動に関連する創意、管理、販売、財務、計画、顧客情報、データ等の情報が含まれる。
本規定では、以下の事由が、商業秘密を侵害する不正な手段、行為として列挙されている。
(1)窃取、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入等の不正な手段により商業秘密を取得すること。
(2)不正な手段により取得した商業秘密を開示、使用し、または他人に使用させること。
(3)秘密保持義務または権利者の要求に違反して、自己が掌握する商業秘密を開示、使用し、または他人に使用させること。
(4)他人に対し、秘密保持義務または権利者の要求に違反して商業秘密を侵害するよう教唆、誘引、幇助すること。
本規定に違反して商業秘密を侵害した場合、県級以上の市場監督管理部門により、違法行為の停止を命じられ、違法所得は没収され、10万元以上100万元以下の過料が科される。状況が重い場合は、100万元以上500万元以下の過料が科される。犯罪を構成する場合は、司法機関に移送され、刑事責任が追及される。
(出典:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2026/art_a89ca909478b460595670fabe02b21d3.html)