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税関総署、税関登録・届出企業の信用管理に関する公告を公布

2026-04-30/ 法令速報/

「中華人民共和国税関登録・届出企業信用管理弁法」を効果的に執行すべく、2026年3月27日、税関総署は2026年第32号公告(以下「本公告」)を公布した。本公告は2026年4月1日より実施される。

本公告では、「重大な信用失墜企業」の認定基準を細分化し、1年以内に2回以上の密輸行為があった場合や、行政処罰金額の累計が250万元を超える場合など、「一発アウト」となる8種類の事由を定めた。

特に注目すべきは、信用失墜行為に対する懲戒期間が延長された点である。企業に再度信用失墜行為があった場合は、「1年+1年」または「3年+3年」の累積懲戒期間が適用され、その間は信用修復または信用等級変更の申請が不可とされる。

また、本公告では初めて「信用情報異常企業リスト」制度が導入され、市場監督管理当局の経営異常リストや税務当局の失踪(連絡不能)認定など他の行政機関の「ブラックリスト」も税関の信用管理の根拠とされる。企業が住所不明により市場監督管理当局から経営異常リストに掲載された場合、または税務部門により失踪(連絡不能)と認定された場合、税関においても税関信用異常にリスト掲載され、対象企業の税関信用等級に直接的な影響が及ぶこととなる。

本公告によると、企業およびその支店がそれぞれ税関に登録または届出を行っている場合、税関は企業の本社と支店の信用等級を別々に認定する。企業の分立・合併後、存続企業の統一社会信用コードに変更がない場合は、元の信用等級を継続して適用するが、統一社会信用コードが変更された場合は、税関は「信用管理弁法」に基づき、改めて信用等級を認定する。

(出典http://kjs.customs.gov.cn/customs/2026-03/30/article_2026033017351658252.html


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