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国務院、「反外国不当域外管轄条例」を公布

2026-05-29/ 法令速報/

2026413日、国務院は「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」(以下「本条例」という)を公布し、公布の日から施行とした。

本条例によれば、国務院法治担当省庁(司法部)は他の関係機関と共同で、外国による不当な域外管轄措置の識別業務を行う。識別の結果、当該措置が外国の不当域外管轄措置に該当すると認められた場合、国務院担当省庁はこれを公告することができる。

いかなる組織、個人も、外国の不当域外管轄措置を実行し、又はその実行に協力してはならない。外国の不当域外管轄措置を実行し、又はその実行に協力することにより、中国の国民、組織の合法的権益を侵害した場合、当該中国の国民、組織は法に基づき裁判所に訴訟を提起し、侵害の停止及び損害賠償を求めることができる。

国務院法治担当省庁は、外国の不当域外管轄措置を実行し、又はその実行に協力する組織、個人に対し、外国の不当域外管轄措置の実行を禁止する決定(以下「実行禁止令」という)を下すことができる。関係する組織、個人は実行禁止令を遵守しなければならない。実行禁止令に違反した場合、国務院の関係省庁は是正を命じ、政府調達、入札募集及び関係貨物・技術の輸出入又は国際サービス貿易等活動の禁止又は制限、中国国外からのデータ・個人情報の受領又は中国国外へのデータ・個人情報の提供の禁止又は制限、中国出入国及び中国国内における滞在・在留の禁止又は制限、罰金の科処等の措置を講じることができる。

(出典:https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7065398.htm


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