2026年4月20日、最高人民法院は「知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する若干の問題の解釈」(以下「本解釈」という)を発布し、2026年5月1日より施行とした。本解釈のうち、企業が注目すべき内容は主に以下のとおりである。
1、知的財産権民事訴訟において、原告は原則として第一審の口頭弁論終結前までに懲罰的賠償の請求を提出しなければならない。
2、法律に別段の定めがある場合を除き、不正競争行為に関して、原告は、被告が故意をもって営業秘密侵害行為を実施した場合に限り、懲罰的賠償を請求することができる。
3、被告の違法所得又は侵害による利得を懲罰的賠償の計算の基礎とする場合、営業利益を準用して確定することができる。被告が知的財産権の侵害を業としている場合、売上利益を準用して計算することができる。利益率が確定できない場合、統計当局、業界団体等が公表した同時期・同業界の平均利益率又は権利者の利益率を準用して計算することができる。
(出典:https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/497911.html)