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最高人民法院、交通事故損害賠償事件の審理における法律適用に関する解釈(二)を公布

2026-07-07/ 法令速報/

202656日、最高人民法院は「交通事故損害賠償事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(二)」(以下「本解釈」という)を発布し、630日より施行とした。本解釈の主な内容は以下のとおりである。

1、機動車の賃貸借、貸与等の場合における責任区分を一層明確化し、機動車の所有者及び管理者の責任をその過失の範囲内に限定し、損害填補ルール及び機動車の所有者・管理者の求償権について規定した。

2、ドア開放事故における保険金の支払、責任区分及び求償に関するルールを明確化した。

3、非営業用機動車への好意同乗・無償同乗に起因する損害に係る責任負担を規範化し、責任の軽減・免除に関するルール及び過失認定基準を明確化した。

(出典https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/499051.html


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