2026年5月22日、最高人民法院及び最高人民検察院は共同で「刑事欠席裁判手続の適用における若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院の規定」(以下「本規定」という)を公布し、同日施行とした。本規定のうち、企業が注目すべき内容は主に以下のとおりである。
1、本規定は、刑事欠席裁判手続の適用対象事件の範囲を明確化し、汚職・賄賂犯罪事件、速やかな審理を要するものであって最高人民検察院の承認を経た重大な国家安全危害犯罪事件及び重大なテロ犯罪事件をその対象としている。本規定は、国際職務犯罪や国家安全に関わる犯罪等の事件の迅速な審理に資するものと考えられる。特に、国外逃亡者が長期間出頭しない場合には、欠席裁判手続は違法所得の追徴や犯罪関連財産の処分を進める上で重要な役割を果たすことが期待される。
2、欠席裁判手続における国外送達や弁護権の保障等に関する課題を踏まえ、本規定は関連手続を整備し、併合罪及び共同犯罪事件における適用ルールを明確化し、審査のポイント、法廷審理手続及び送達方法等についても具体化している。
(出典:https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202605/t20260522_727879.shtml#1)