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全国人民代表大会常務委員会が「商標法」を改正

2026-07-31/ 法令速報/

2026年6月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会の第23回会議において、「商標法」の改正案(以下「新商標法」)が可決された。「新商標法」は2027年1月1日より施行される。これは1983年の商標法施行以来、40年以上ぶりの全面的な改正となる。企業にとって注目すべき「新商標法」の主な改正ポイントは以下の通りである。

1.商標登録の要件をさらに厳格化。新商標法は、使用を目的とせず、かつ通常の生産経営活動の必要な範囲から明らか逸脱した商標登録出願を登録しないことを明確にした。また、悪意のある商標登録出願行為を行い、悪影響を及ぼした出願人に対しては、商標監督管理当局が警告を与え、かつ10万元以下の罰金を併科することが可能とされ、悪意のある商標登録行為に対する罰則が強化された。

2.著名商標の保護を強化。同一または類似でない商品において、他人の登録済みの著名商標のスクワッティング(不正先取り)を禁止する規定を拡大し、著名商標の登録の有無を問わずスクワッティングを禁止することとした。即ち、著名商標の登録の有無が、著名商標の区分を跨いだ保護の可否に影響しなくなる、ということである。

3.登録商標の専用権保護措置を充実化。商標関係の行政処罰と刑事処罰の連係メカニズムの整備、政府機関による商標侵害事件の取り締まり措置の拡充、商標専用権侵害に対する賠償額の増額などが含まれる。

(出典:https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html


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