2026年7月8日、国家税務総局は「企業再編業務の所得税処理の徴収管理の関係事項に関する公告」(国家税務総局公告2026年第13号)を公表した。本公告は、2026年1月1日に遡って適用される。本公告は、企業の合併・買収を支援し、企業再編に係る所得税処理の徴収管理ルールを最適化し、規則の実行可能性を高めることを目的とする。そのうち、以下の変更点は、外資系企業の再編税務戦略に重要な影響を与える可能性がある。
1. 特殊性税務処理(日本の適格組織再編に相当)を適用する条件の一つとして、特殊性税務処理の適用に合意した居住者企業株主の持株比率の敷居が、従来の100%から50%へと緩和された。
2. 前項の特殊性税務処理を適用するために、再編日において被合併(被分割)企業の持株比率が5%以上の居住者企業株主およびTop 10の居住者企業株主が、特殊性税務処理の適用について合意しなければならない。
3. 合併における被合併企業の株主および分割における被分割企業の株主に、自然人、パートナーシップ企業、契約型資産管理商品、非居住者企業が含まれることが明確化され、適用主体の範囲が拡大された。
4. 通常の税務処理を適用する再編について、企業は公正価値と元の課税標準との差額を10年間にわたり均等に償却することを選択できるようになり、再編当年の税負担を平準化することが可能となった。
従来、再編取引の当事者各社は一括して通常のまたは特殊性税務処理のいずれかを選択しなければならなかったが、実務上は株主が多数いるため合意が困難な場合があった。本公告の新しい規則は条件を緩和し、柔軟性を高めた。中国の日系企業において、合併、分割、株式取得等の再編業務に携わる場合、特殊性税務処理適用の可能性を積極的に評価し、かつ長期償却制度を活用して再編当年の税負担を合理的に軽減するとともに、税務当局と具体的な運用方法について協議・確認することが推奨される。
(出典:https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5251155/content.html)