2026年7月24日、国家インターネット情報弁公室および公安部は「小規模個人情報取扱者向け個人情報保護簡素化措置規定」を共同で公表し、2026年9月1日より施行とした。本規定は「個人情報保護法」「ネットワークデータセキュリティ管理条例」等に基づき策定され、中小零細企業のコンプライアンス負担を軽減し、イノベーションと発展を促進することを目的とする。
本規定において、「小規模個人情報取扱者」とは、取り扱う個人情報が10万人分未満の個人情報取扱者をいう。これらの取扱者に対し、本規定は以下の簡素化された対応方法を提示した。
1. 個人情報取扱規則の内容を簡素化し、取扱者の名称、個人の権利主張の受付部署、個人情報取り扱いの目的・方法、個人情報の種類及び保存期間等の最重要な内容のみで足りるものとする。オフラインの掲示による公表、オンラインの利用規約又はポップアップ等の方法で個人情報取扱規則を公表することができる。
2. 条件を満たす小規模個人情報取扱者は、規則の公表のみで告知義務を履行することができ、個別に個人に告知する必要はない。
3. 機微な個人情報の取扱いにあたっては、引き続き個別同意の取得を要する。
4. ネットワークプラットフォームを介して個人情報取扱活動を行う場合、当該プラットフォームが既にコンプライアンス監査および影響評価を実施しており、かつ当該取扱者がその対象範囲に含まれている場合、小規模個人情報取扱者は改めてこれらを実施する必要はない。
5. 個人情報の越境提供について、データ越境安全評価申告の免除が明確化された。
中国において事業規模が小さく、取り扱う個人情報量が少ない日系企業にとって、本規定は個人情報の中国における取り扱い活動及び越境伝送に係るコンプライアンス負担を大幅に軽減することが見込まれる。簡素化措置を適時に活用するとともに、法定要件を充足していることを確保するために、企業においては、自社が取り扱う個人情報の数量を速やかに集計し、「小規模個人情報取扱者」に該当するかを確認しておくことが推奨される。
(出典:https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm)