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最大限度のあなたの合法的権益を保護する

「出入国管理に関する国務院の規定」が施行

2026-10-08/ 法令速報/

2026年7月22日、国務院は「出入国管理に関する国務院の規定」(国務院令第841号。以下「本規定」という。)を公布し、2026年9月15日から施行する。本規定は2026年6月29日の国務院第90回常務会議で可決され、「中華人民共和国出入国管理法」等の法律に基づき制定されたものであり、出入国管理を規範化し、出入国者の適法な権益を保障することを目的とする。以下の内容は、中国籍以外の外国人及び外国人労働者を雇用する外資企業に重要な影響を与える可能性がある。

1.外国人が海外で中国ビザを申請し、又は通関地で入国を申請する際に、虚偽の資料を提供し、若しくは虚偽の陳述を行った場合、移民管理機関及び査証機関は、1年以上5年以内の中国入国不許可を決定することができる。外国人が国境管理を妨害したことにより刑事処罰を受け、又は出入国文書の詐取、不法出入国により行政処罰を受けた場合、移民管理機関は、違法の状況、違法行為及び犯罪の予防の必要性に基づき、処罰執行終了の日から1年以上5年以内の中国入国不許可を決定することができる。

2.外国人が報復リスト、信頼できないエンティティ・リスト、悪意のあるエンティティ・リストに掲載され、又は報復措置・制限措置を講じられたことにより、法に基づき出入国文書の発給拒否又は入国不許可等の関連措置を講じる必要がある場合、移民管理機関及び査証機関がその職責に従って実施する。

3.組織又は個人が出入国者のために招聘状その他の申請資料を発行する場合、招聘内容及び証明事項の真実性について責任を負い、移民管理機関及び査証機関による情報の調査に協力しなければならない。個人が他人のために出入国、滞在・在留を申請する際に、虚偽の招聘状その他の申請資料を発行した場合、移民管理機関は5,000元以上1万元以下の過料に処し、違法所得がある場合は違法所得を没収する。組織が前述の行為を行った場合、1万元以上5万元以下の過料に処し、違法所得がある場合は違法所得を没収し、また、直接責任を負う管理者及びその他の直接責任者に対し5,000元以上1万元以下の過料に処する。

4.国は、出入国者から委託を受けて出入国政策相談、書類申請代行、手続代行等の仲介サービスに従事する機関及び人員に対し、届出管理制度を実施する。出入国仲介サービスに従事する機関は、設立の日から15日以内に所在地の移民管理機関に届け出なければならない。本規定の施行前に既に出入国仲介サービスに従事していた場合、本規定の施行日から90日以内に届出手続を行わなければならない。

5.中国国外の企業・機関は、中国国内において出入国仲介サービスを提供してはならない。

以上の規定により、外資企業においては、自ら発行した外国人中国渡航用の招聘状の真実性に関する責任を負うこととなり、また、外国人の中国渡航に係る手続を行う際には、申請資料を厳格に確認し、虚偽の資料により過料を科されることを回避すべきである。仲介機関に出入国手続を委託する場合、当該機関の届出が既に完了しているかを確認するとともに、海外の企業・機関が中国国内で出入国仲介サービスを提供してはならないという規制にも留意すべきである。

(出典:https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12906/202608/content_7077791.html)


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