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国家市場監督管理総局、会社登記の強制抹消手続きを明確化

2025-10-31/ 法令速報/

202595日、国家市場監督管理総局は「会社登記強制抹消制度実施弁法」(以下「弁法」という)を公布し、20251010日より施行するとした。「弁法」の主な内容は以下の通りである。

1.会社が営業許可証の取り消し、営業停止または登記の取消しを命じられた日から3年を経過しても、会社登記機関に会社登記の抹消申請がなかった場合、会社登記機関は会社登記を強制抹消することができる。

2.会社登記機関は、会社登記の強制抹消を行う場合、国家企業信用情報公示システムで公告しなければならず、公告の期間は90日とされる。公告期間中、債権者や利害関係者は異議を申し立てることができ、会社登記機関は異議の適否を審査する。

3.強制抹消された会社が訴訟、仲裁または執行などの手続き中にある場合、債権者やその他の利害関係者は、会社が強制抹消された日から3年以内に、書面で会社登記機関に会社登記の回復を申請することができる。

4.会社登記の強制抹消は、会社の元の株主や清算義務者の責任に影響を与えない。

(出典:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_696b5a2d68c44a058d0ff9c3eac7bc95.html

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